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65歳超雇用推進助成金(高年齢者雇用環境整備支援コース)

助成金の概要

生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者の活用促進のための雇用環境の整備を実施した場合に、
費用の60%(生産性要件を満たした場合は75%最大1,000万円が助成されます。

主な受給要件

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
  • 高年齢者等の雇用安定等に関する法律に違反していないこと ・「活用促進措置※」を実施していること
    ※「活用促進措置」とは
    ①機械設備の導入、作業方法の改善、作業環境の改善
    ②雇用管理制度の導入・見直し、健康管理制度の導入

支給額

「活用促進措置」にかかった費用の60%(生産性要件を満たす場合は75%(上限1,000万円)と、
1年以上雇用している60歳以上の雇用保険被保険者のうち活用促進措置の対象となる人数×28.5万円(生産性要件を満たす場合は36万円を比較して少ない額

2018.03.16 | 高齢者を活用する場合

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

助成金の概要

高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等※の紹介により、
継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、
1人あたり最大240万円が助成されます。

※ ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している
有料・無料職業紹介事業者と無料船員職業紹介事業者

受給するための条件

・ハローワークまたは要件を満たす民間の職業紹介事業者(※)からの紹介により、新たに60歳以上の高齢者、身体障害者、知的障害者、母子家庭の母等を雇い入れたこと。
※要件を満たす民間の職業紹介事業者とは、厚生労働省から、本助成金に係る取り扱いを行う標識の交付を受けている有料・無料の職業紹介事業者です。

・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上となることが確実であること

支給額


注) 短時間労働者以外:1週間の所定労働時間が30時間以上の者
短時間労働者:1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

アドバイス

  • 助成金の支給後も引き続き、対象となる従業員を1年以上雇用することが確実である事業主に支給されます
  • 対象となる従業員が雇い入れ日の前日から過去3年間、ハローワーク等の紹介日以前に、パート、アルバイト等で雇用されていた(就労していた)場合、または紹介日以前に採用内定がある場合は、助成金は支給されません。
  • 対象となる従業員を雇い入れる前日の6か月前からその後1年間に、雇用する従業員を事業主の都合により解雇等(退職勧奨も含む)している場合、助成金は支給されません。
  • 過去にこの助成金を受給した事業所で助成金の対象となった労働者の離職割合(自己都合含む)が高い場合、
    新たな対象労働者の雇入れについて、この助成金を受けることはできません。

2018.03.16 | 人材を採用する場合,介護事業の場合

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

1. 助成金の概要

有期雇用者に正社員と共通の賃金規定等を設け、適用するとき、60万円が支給されます。

2. 主な受給要件

  • ・ キャリアアップ期間中に、労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務に応じた賃金規程等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した賃金の待遇を定めていること。
  • ・ 正規雇用労働者に係る賃金規程を、新たに作成する有期契約労働者等の賃金規程と同時またはそれ以前に導入していること。
  • ・ 賃金規程の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、同一の区分を2区分以上設け適用していること。
  • ・ (3)の同一区分における有期契約労働者等の基本給など職務内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同等としていること。
  • ・ 当該賃金規程を6ヶ月以上運用していること。
  • ・ 当該賃金規程の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、適用前に比して基本給等を減額していないこと。
  • ・ 対象となる有期契約労働者を、当該賃金規程を適用した日の前日から起算して3ヶ月以上前の日から適用後6ヶ月以上の期間継続して雇用していること。
  • ・ 対象となる有期契約労働者について、賃金規程を適用した日以降6か月間、雇用保険被保険者であること。
  • ・ 対象となる有期契約労働者が、事業主または取締役の3親等以内の親族でないこと。
  • ・支給申請において離職※していない者。
  • ※本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。

2018.03.16 | 今年のおすすめ助成金