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両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

1. 助成金の概要

「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組んだ中小企業事業主、

または仕事と介護の両立に資する制度を導入し、利用する労働者が生じた中小企業事業主に対して最大90万円を受給できます。

 

2. 支給額

①介護休業 取得時     30万円

②介護休業 復帰時     30万円

③介護両立支援制度の利用  30万円

1、所定外労働の制限制度                    2、時差出勤制度                      3、深夜業の制限制度

4、短時間勤務制度                                    5、介護のための在宅勤務制度           6、法を上回る介護休暇制度

7、介護のためのフレックスタイム制度             8、介護サービス費用補助制度

のうち、いずれかを利用した場合

 

3. 主な受給要件

①介護休業取得時
・労働者と面談を実施し、介護支援プランを作成
・プランの実施により、介護休業予定者の業務の引継ぎを行い、
・当該者が合計5日以上介護休業を取得
・労働者が介護休業開始日から申請日において雇用保険被保険者として雇用されていること
②介護休業復帰時
・職場復帰後に面談し、 原職または原職相当職に復帰させ、雇用保険被保険者として3ヶ月以上継続して雇用していること

2022.06.13 | 今年のおすすめ助成金

業務改善助成金

1. 助成金の概要

  • 中小企業を対象に、省力化投資を行い、かつ、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内にした場合、原則として省力化投資にかかった費用の一部が助成されます。
  • 賃金引き上げ額および対象労働者数に応じて上限がありますが、最大600万円がされます。
  • ※1の10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
 コース区分  引き上げ額  引き上げる労働者数  助成上限額  助成対象事業場  助成率
 30円コース  30円以上  1人  30万円

以上の2つの要件を満たす事業場

・事業場内最最低賃金と地域別最低賃金に差額30円以上内

・事業場規模100人以下

【事業場内最低賃金900円以上950円未満】

4/5

生産性要件を満たした場合は

9/10

【事業場内最低賃金950円以上】(※2)

3/4

生産性要件を満たした場合は

4/5

 2~3人  50万円
 4~6人  70万円
 7人以上  100万円
 10人以上(※1)  120万円
 45円コース  45円以上  1人  45万円
 2~3人  70万円
 4~6人  100万円
 7人以上  150万円
 10人以上(※1)  180万円
 60円コース  60円以上  1人  60万円
 2~3人  90万円
 4~6人  150万円
 7人以上  230万円
 10人以上(※1)  300万円
 90円コース  90円以上  1人  90万円
 2~3人  150万円
 4~6人  270万円
 7人以上  450万円
 10人以上(※1)  600万円

◆特例事業者

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者となります。なお、②・③に該当する場合は、助成金対象経費の拡充も受けられます。

  • ① 賃金要件
    • ・申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者
  • ② 生産量要件
    • ・売上高や生産量などの事業活動を表す指標の直近3ヵ月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
  • ③ 物価高騰等要件
    • ・原材料費の高騰など社会的、経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3ヵ月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント※2以上低下している事業者

※2「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です。

2. 主な受給要件

  • ・ 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
  • ・ 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

3. 対象となる設備投資の例

  • ・  POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
  • ・ リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
  • ・ 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
  • …など

4. ポイント

  • 交付申請(計画)→認定を受ける→取組(賃金引上げ、設備投資など)→支給申請 という流れで進めます。
  • 交付認定前に、取組(機器等の発注、納品、費用の支払など)を行った場合は対象外となります。

2022.06.13 | 今年のおすすめ助成金

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

1. 助成金の概要

有期雇用労働者等を、正規雇用に転換した場合に助成されます。

 

2. 支給額

転換した労働者1人あたり最大80万円が支給されます!

①有期雇用労働者を正規雇用に転換・・・2期12か月で80万円(1期あたり40万円)

②無期雇用労働者を正規雇用に転換・・・2期12か月で40万円(1期あたり20万円)

※対象者が母子家庭の母等、または父子家庭の父の場合、
①9.5万円 ②4.75万円を加算
※「正規雇用」とは、いわゆるフルタイムで勤務する正社員をいいます。
※1年度当たり20人までを上限とします。
※新たに正社員転換制度導入に取り組む事業主に対して、中小企業では20万円が加算されます。
※多様な正社員(勤務地限定・職種限定・短時間正社員)制度を新たに規定した場合、現行の9.5万円から40万円への増額されます。

 

3. 主な受給要件

・通算して6ヶ月以上雇用している非正規雇用の労働者を、面接試験等実施後に正規雇用または多様な正社員に転換し、
 その後、更に第1期は6ヶ月以上、第2期にあたっては1年以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して各支給対象期 
 分の賃金を支給していること

・転換または直接雇用を行った従業員が事業主または取締役の3親等以内の親族ではないこと

・転換後6ヶ月間の賃金総額を、転換前6ヶ月間の賃金総額より3%以上増額させていること
 また、第2期に係る支給申請においては、対象労働者の賃金を第1期と比較して合理的な理由なく引き下げていないこと

・正規雇用労働者として雇用することを前提として雇入れられた労働者ではないこと

・賞与または退職金制度かつ昇給が就業規則で適用されていること

・支給申請において正社員化後の雇用区分の状態が継続し、離職※していない者であること

※本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く

4. アドバイス

・キャリアアップ計画が有効な期間中に正規雇用への転換をする必要があります

・正規雇用または多様な正社員に転換した日以降、
 その労働者を雇用保険および社会保険の被保険者として適用させていなければなりません
(社会保険の適用要件を満たす場合に限ります)

・有期雇用の労働者等を正規雇用または多様な正社員に転換する制度を、
 労働協約または就業規則に規定していなければなりません

2022.06.13 | 人材を採用する場合,今年のおすすめ助成金,介護事業の場合,妊娠・育児に関する助成金

キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)

1. 助成金の概要

有期契約労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成されます。

いずれか1つを導入した場合40万円が支給されます。

同時に導入する場合は、16.8万円が加算されます。

 

2. 主な受給要件

・キャリアアップ計画期間中に、雇用するすべての有期契約労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度を新たに設けること

・初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月以上運用していること

・賞与については、6か月分相当として50,000円以上支給したこと

退職金については、1か月分相当として3,000円以上、または6か月分相当として18,000円以上積立てしたこと

・対象となる有期契約労働者等について、賞与または退職金制度適用前から基本給および定額で支給されている諸手当等を減額していないこと

・対象となる有期契約労働者を、制度を新設した日の前日から起算して3ヶ月以上前の日から適用後6ヶ月以上の期間継続して雇用していること

・対象となる有期契約労働者について、初回の賞与支給または退職金の積立てをした日以降の6か月間、雇用保険被保険者であること

・対象となる有期契約労働者が、事業主または取締役の3親等以内の親族でないこと

・支給申請日において離職※していない者

※本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く

2022.06.13 | 今年のおすすめ助成金

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

1. 助成金の概要

過重労働の防止及び長時間労働の抑止に向け、勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部が助成されます。

かかった費用3/4(一定の要件を満たす場合は4/5)、最大100万円が助成されます。

導入する勤務間インターバルの内容により、上限額が設定されます。

休息時間数 「新規導入」に該当する取組がある場合 「新規導入」に該当する取組がなく、
「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に
該当する取組がある場合
9時間以上11時間未満 80万円 40万円
11時間以上 100万円 50万円

2. 主な受給要件

・労働者災害補償保険の適用されている中小企業の事業主であること

・全ての対象事業場において、交付申請時点および支給申請時点で36協定が締結・届出されていること

(4月1日以降の分も引き続き締結、届出されていることが必要です)

・全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること

・交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

・勤務間インターバル制度の導入後、実際にインターバルが確保されていること

・対象となる一定の取組(※1)をしていること

・一定の成果目標の達成(※2)を目的として、上記取組をしていること

※1 下記のうち、いずれかの取り組みを行う必要があります。

    • ①労務管理担当者に対する研修
    • ②労働者に対する研修、周知・啓発
    • ③労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器の導入・更新
    • ④外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
    • ⑤就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
    • ⑥人材確保に向けた取組
    • ⑦労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

※2 下記の成果目標の達成を目指して取組を行う必要があります。

①新規導入

勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入(就業規則等に定める)すること

②適用範囲の拡大

既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすること(就業規則等に規定)

③時間延長

既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすること(就業規則に規定)

 

3. 期限

計画申請期限は2023年11月30日  取組の期限は2024年1月31日  支給申請期限は2026年2月9日

 

4. ポイント

交付申請(計画)→認定を受ける→取組(就業規則の改定、省力化投資など)→支給申請 という流れで進めます。

交付認定前に、取組(機器等の発注、納品、費用の支払など)を行った場合は対象外となります。

2022.06.13 | 今年のおすすめ助成金

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮、年休促進支援コース)

1.  助成金の概要

時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備を行うことを目的として、省力化投資や労務管理用機器の導入等を実施し、

改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成する制度です。

かかった費用3/4(一定の要件を満たす場合は4/5)が助成されます。

取組の内容により、上限額が設定されます。

2つ以上の取組を実施する場合は、上限額が合算されます(最大250万円)。

現在 取組(改善) 上限額
ア、現在の36協定における時間外労働および休日労働の合計時間数が60時間を超えている 取組後の36協定における時間外労働および休日労働の合計時間数を短縮する
 ①月80時間を超えて設定  月60時間以下に設定 200万円
 ②月80時間を超えて設定 月80時間以下月60時間超えに設定 150万円
 ③月60時間を超えて設定  月60時間以下に設定 150万円
イ、有給休暇の計画的付与制度がない 有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入 25万円
ウ、特別休暇が制度化されていない 有給の特別休暇(病気休暇、ボランティア休暇、コロナ対応休暇など)を新たに導入 25万円
エ、時間単位での年次有給休暇制度がない 時間単位での年次有給休暇制度を新たに導入  25万円

2.主な受給要件

・労働者災害補償保険の適用されている中小企業の事業主であること

・下記のいずれの成果目標を選択するかにより、対象となる事業所の要件が異なります。

ア、を成果目標にする場合

全対象事業場において、令和6年3月31日までに36協定の1か月の延長時間が月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定・届出していること

(4月1日以降の分も引き続き締結、届出されていることが必要です)

イ、を成果目標にする場合

交付申請時点で、年休の計画的付与が規定されていないこと

ウ、を成果目標にする場合

交付申請時点で、就業規則等に病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇のいずれかが

明文化されていないこと

エ、を成果目標にする場合

交付申請時点で、時間単位の年次有給休暇が明文化されていないこと

・全対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

・交付決定(計画の認定)を受け、その後に、ア~エを成果目的として下記※1の取組をしていること

※1 下記のうち、いずれかの取り組みを行う必要があります。

①労務管理担当者に対する研修 ②労働者に対する研修、周知・啓発
③労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器の導入・更新
④外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
⑤就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
⑥人材確保に向けた取組
⑦労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

 

3. 期限

計画申請期限は2023年11月30日

取組の期限は2024年1月31日

支給申請期限は2024年2月9日

 

4. ポイント

交付申請(計画)→認定を受ける→取組(就業規則の改定、省力化投資など)→支給申請 という流れで進めます。

交付認定前に、取組(機器等の発注、納品、費用の支払など)を行った場合は対象外となります。

2022.06.13 | 今年のおすすめ助成金

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

1.  概要

労働者の育児休業取得および職場復帰を円滑にするため、育休復帰支援プランを作成およびそのプランに基づく措置を実施し、
育児休業を取得した労働者を育児休業後も継続して雇用した場合に、中小事業主に限り、最大60万円支給されます。
また、妊娠がわかったあとに代替要員を雇用した場合(最大60万円)や、育児休業復帰後に支援をした場合(最大30万円)は加算があり、すべて実施される場合には合計で最大150万円となります。

 

2. 主な受給要件

①育児休業取得時
・労働者と面談を実施し、育休復帰支援プランを作成
・プランの実施により、育児休業予定者の業務の引継ぎを行い、
・当該者が3ヶ月以上育児休業(産後休業を含む)を取得
②職場復帰時
・プランの実施により、①の対象となった育児休業取得者の育児休業中に、職場に関する情報、資料の提供を実施
・職場復帰前後にそれぞれ育児休業取得者と面談し、 原職または原職相当職に復帰させ、6ヶ月以上継続して雇用

 

3. 支給額

①育児休業を取得時・②職場復帰時
30万円
※1企業2人まで支給(無期雇用者1人、有期契約労働者1人)

③妊娠の事実を知ったあとに、育児休業取得者の代替要員を新たに雇用した場合 60万円

④育児休業復帰後、子の看護休暇(有給)や保育サービス費用補助制度を導入した場合 30万円

⑤育児休業に関する情報公表加算 2万円

が加算されます。

 

4. アドバイス

・対象者は雇用保険の被保険者であることが必要です。

・育休復帰支援プランは、休業取得前に、「育休復帰支援プラン」により、労働者の円滑な育休の取得、職場復帰を支援する措置を実施すること」
を明文化し、全労働者へ周知しなければなりません。

2022.06.13 | 今年のおすすめ助成金,妊娠・育児に関する助成金

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

1.  助成金の概要

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を複数実施するとともに、

労使で合意された代替する労働者の残業抑制のための業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、

産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小事業主に最大140万円が助成されます!!

2. 受給するための条件(概要)

共通

 ①育児休業開始までに育児休業の制度および所定労働時間の短縮措置について労働協約または就業規則に規定している事業主であること。

 ②一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出し、公表し、労働者に周知させていること。

 ③対象となる男性労働者について、対象となる育児休業開始日から申請日まで雇用保険労働者として継続して雇用していること。

第1種 育児休業取得

 ① 対象となる男性労働者の雇用契約期間中、かつ、育児休業開始日の前日までに、雇用環境整備の措置を2つ以上行っていること。※

 ② 育児休業開始前日までに、労使で合意された育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づ

  き業務体制の整備をしていること

 ③ 雇用保険被保険者である男性労働者に対して、育児休業の対象となる子が出生してから8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得

  させていること。(所定労働日が4日以上であること)

第1種 代替要員確保(加算)

 ① 妊娠を知った日以降に、新たに雇用した育児休業取得者の業務を代替する者であること

 ② 育児休業取得者と原則として同一の事業所及び部署で勤務していること

 ③ 所定労働時間が対象育児休業取得者の2分の1以上であること

 ④ 上記①~③を満たして勤務した期間が育児休業期間に対して8割以上あること

・第1種 育児休業等に関する情報公表加算

「両立支援のひろば」サイト上に育児休業の取得割合(男性労働者の育児休業等取得率、女性労働者の育児休業取得率、男女別の育児休業の平均取得日数)を公表した場合に支給額に加算

第2種 育児休業取得率の30%以上アップ

 ① 第1種の助成金の申請日の属する事業年度における男性労働者の育児休業取得率と比較して、その次の事業年度から始まる3事業年度以内に

   30%以上上昇していること

 ② 第1種の申請にかかる男性労働者の他に、その申請以降に雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者であって1日以上の育児休業を取

   得した者が2名以上いること

※雇用環境整備の措置

 ①雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

 ②育児休業に関する相談体制の整備

 ③雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供

 ④雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

3. 支給額

助成金額()内は生産性要件を満たす場合

  • 第1種

①育児休業取得(産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業)  20万円

②代替要員確保(男性労働者の育児休業期間中に代替要員を新規雇用(派遣含む)した場合)  20万円(3人以上確保した場合は45万円)

③育児休業等に関する情報公表加算 2万円

  • 第2種

育児休業取得率の30%以上アップ

1年以内に達成:60万円

2年以内に達成:40万円

3年以内に達成:20万円

2022.06.13 | 今年のおすすめ助成金,妊娠・育児に関する助成金

コロナウィルス関連の助成金

1. 小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等や、新型コロナウイルスに子どもが感染したことにより、子どもの世話が必要となった保護者に対して、有給の特別休暇(年次有給休暇とは別)を取得させた場合、助成金が支給されます。

  • ◆助成内容特別休暇に対して支給した賃金額の100%が助成されますが、下記の上限があります。
  • 上限額

・原則:9,000円/1人1日あたり

・例外:15,000円/1人1日あたり申請対象期間について、緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の対象となっている地域

  • ◆主な要件

①年次有給休暇を取得した場合の賃金の100%を支払うこと

②対象者 子どもを現に監護する者、または一時的に子の世話を補助する親族 ※雇用保険加入の有無は問われません。

③就業規則への特別休暇の規定は不要です。

 

2. 雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員を休業させ、休業手当を支給する事業主に対して、助成されます。

  • ◆助成内容(中小企業の場合で記載しています)

原則

・助成率 9/10(解雇等を行った場合は4/5)
・上限額 9,000円(1日1人あたり)に変更

特例

・助成率 10/10(解雇等を行った場合は4/5)
・上限額 15,000円(1日1人あたり)

特例について、

①業況特例

対象期間の初日が属する月から遡って3か月間の売り上げが、前年、前々年、3年前のいずれかの同期間の売り上げよりも30%以上下がっている場合

②地域特例

緊急事態宣言、または、まん延防止等重点措置の対象区域において営業時間の短縮等の要請等に協力する事業主

2022.06.13 | 今年のおすすめ助成金