特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

助成金の概要

高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等※の紹介により、
継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、
1人あたり最大240万円が助成されます。

※ ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している
有料・無料職業紹介事業者と無料船員職業紹介事業者

受給するための条件

・ハローワークまたは要件を満たす民間の職業紹介事業者(※)からの紹介により、新たに60歳以上の高齢者、身体障害者、知的障害者、母子家庭の母等を雇い入れたこと。
※要件を満たす民間の職業紹介事業者とは、厚生労働省から、本助成金に係る取り扱いを行う標識の交付を受けている有料・無料の職業紹介事業者です。

・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上となることが確実であること

支給額


注) 短時間労働者以外:1週間の所定労働時間が30時間以上の者
短時間労働者:1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

アドバイス

  • 助成金の支給後も引き続き、対象となる従業員を1年以上雇用することが確実である事業主に支給されます
  • 対象となる従業員が雇い入れ日の前日から過去3年間、ハローワーク等の紹介日以前に、パート、アルバイト等で雇用されていた(就労していた)場合、または紹介日以前に採用内定がある場合は、助成金は支給されません。
  • 対象となる従業員を雇い入れる前日の6か月前からその後1年間に、雇用する従業員を事業主の都合により解雇等(退職勧奨も含む)している場合、助成金は支給されません。
  • 過去にこの助成金を受給した事業所で助成金の対象となった労働者の離職割合(自己都合含む)が高い場合、
    新たな対象労働者の雇入れについて、この助成金を受けることはできません。
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