キャリアアップ助成金(正社員化コース)

1. 助成金の概要

有期雇用労働者等を、正規雇用に転換した場合に助成されます。

 

2. 支給額

転換した労働者1人あたり最大80万円が支給されます!

(1)対象労働者が重点支援対象者に該当する場合

①有期雇用労働者を正規雇用に転換・・・80万円(転換6か月後に40万円、1年後に40万円)

②無期雇用労働者を正規雇用に転換・・・40万円(転換6か月後に20万円、1年後に20万円)

(2)対象労働者が重点支援対象者に該当しない場合

①有期雇用労働者を正規雇用に転換・・・40万円

②無期雇用労働者を正規雇用に転換・・・20万円

 

※重点支援対象者とは、次のa~cのいずれかに該当する者です。

a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者

b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者

①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下

②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない

c:派遣労働者、母子家庭の母等または父子家庭の父

※「正規雇用」とは、いわゆるフルタイムで勤務する正社員をいいます。
※1年度当たり20人までを上限とします。
※新たに正社員転換制度導入に取り組む事業主に対して、中小企業では20万円が加算されます。
※多様な正社員(勤務地限定・職種限定・短時間正社員)制度を新たに規定した場合、中小企業では40万円が加算されます。

 

3. 主な受給要件

・通算して6ヶ月以上雇用している非正規雇用の労働者を、面接試験等実施後に正規雇用または多様な正社員に転換し、
その後、更に第1期は6ヶ月以上、第2期にあたっては1年以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して各支給対象期
分の賃金を支給していること

・転換または直接雇用を行った従業員が事業主または取締役の3親等以内の親族ではないこと

・転換後6ヶ月間の賃金総額を、転換前6ヶ月間の賃金総額より3%以上増額させていること
また、第2期に係る支給申請においては、対象労働者の賃金を第1期と比較して合理的な理由なく引き下げていないこと

・正規雇用労働者として雇用することを前提として雇入れられた労働者ではないこと

・賞与または退職金制度かつ昇給が就業規則で適用されていること

・支給申請において正社員化後の雇用区分の状態が継続し、離職※していない者であること

※本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く

・新規学卒者に該当し、雇入れ日から1年を経過していない者以外であること

4. アドバイス

・キャリアアップ計画が有効な期間中に正規雇用への転換をする必要があります

・正規雇用または多様な正社員に転換した日以降、
その労働者を雇用保険および社会保険の被保険者として適用させていなければなりません
(社会保険の適用要件を満たす場合に限ります)

・有期雇用の労働者等を正規雇用または多様な正社員に転換する制度を、
労働協約または就業規則に規定していなければなりません

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