働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮、年休促進支援コース)
1. 助成金の概要
時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備を行うことを目的として、省力化投資や労務管理用機器の導入等を実施し、
改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成する制度です。
かかった費用の、3/4(一定の要件を満たす場合は4/5)が助成されます。
※取組の内容により、上限額が設定されます。
2つ以上の取組を実施する場合は、上限額が合算されます(最大250万円)。
現在 | 取組(改善) | 上限額 | |
ア、現在の36協定における時間外労働および休日労働の合計時間数が60時間を超えている | 取組後の36協定における時間外労働および休日労働の合計時間数を短縮する | ||
①月80時間を超えて設定 | ⇒ | 月60時間以下に設定 | 200万円 |
②月80時間を超えて設定 | ⇒ | 月80時間以下月60時間超えに設定 | 150万円 |
③月60時間を超えて設定 | ⇒ | 月60時間以下に設定 | 150万円 |
イ、有給休暇の計画的付与制度がない | ⇒ | 有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入 | 25万円 |
ウ、特別休暇が制度化されていない | ⇒ | 有給の特別休暇(病気休暇、ボランティア休暇、コロナ対応休暇など)を新たに導入 | 25万円 |
エ、時間単位での年次有給休暇制度がない | ⇒ | 時間単位での年次有給休暇制度を新たに導入 | 25万円 |
2.主な受給要件
・労働者災害補償保険の適用されている中小企業の事業主であること
・下記のいずれの成果目標を選択するかにより、対象となる事業所の要件が異なります。
ア、を成果目標にする場合
全対象事業場において、令和6年3月31日までに36協定の1か月の延長時間が月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定・届出していること
(4月1日以降の分も引き続き締結、届出されていることが必要です)
イ、を成果目標にする場合
交付申請時点で、年休の計画的付与が規定されていないこと
ウ、を成果目標にする場合
交付申請時点で、就業規則等に病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇のいずれかが
明文化されていないこと
エ、を成果目標にする場合
交付申請時点で、時間単位の年次有給休暇が明文化されていないこと
・全対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
・交付決定(計画の認定)を受け、その後に、ア~エを成果目的として下記※1の取組をしていること
※1 下記のうち、いずれかの取り組みを行う必要があります。
①労務管理担当者に対する研修 ②労働者に対する研修、周知・啓発
③労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器の導入・更新
④外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
⑤就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
⑥人材確保に向けた取組
⑦労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
3. 期限
計画申請期限は2023年11月30日
取組の期限は2024年1月31日
支給申請期限は2024年2月9日
4. ポイント
交付申請(計画)→認定を受ける→取組(就業規則の改定、省力化投資など)→支給申請 という流れで進めます。
交付認定前に、取組(機器等の発注、納品、費用の支払など)を行った場合は対象外となります。