コロナウィルス関連の助成金
1. 小学校休業等対応助成金
新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等や、新型コロナウイルスに子どもが感染したことにより、子どもの世話が必要となった保護者に対して、有給の特別休暇(年次有給休暇とは別)を取得させた場合、助成金が支給されます。
- ◆助成内容特別休暇に対して支給した賃金額の100%が助成されますが、下記の上限があります。
- 上限額
・原則:9,000円/1人1日あたり
・例外:15,000円/1人1日あたり申請対象期間について、緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の対象となっている地域
- ◆主な要件
①年次有給休暇を取得した場合の賃金の100%を支払うこと
②対象者 子どもを現に監護する者、または一時的に子の世話を補助する親族 ※雇用保険加入の有無は問われません。
③就業規則への特別休暇の規定は不要です。
2. 雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員を休業させ、休業手当を支給する事業主に対して、助成されます。
- ◆助成内容(中小企業の場合で記載しています)
原則
・助成率 9/10(解雇等を行った場合は4/5)
・上限額 9,000円(1日1人あたり)に変更
特例
・助成率 10/10(解雇等を行った場合は4/5)
・上限額 15,000円(1日1人あたり)
※特例について、
①業況特例
対象期間の初日が属する月から遡って3か月間の売り上げが、前年、前々年、3年前のいずれかの同期間の売り上げよりも30%以上下がっている場合
②地域特例
緊急事態宣言、または、まん延防止等重点措置の対象区域において営業時間の短縮等の要請等に協力する事業主