両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

1.  助成金の概要

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を複数実施するとともに、

労使で合意された代替する労働者の残業抑制のための業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、

産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小事業主に最大140万円が助成されます!!

2. 受給するための条件(概要)

共通

 ①育児休業開始までに育児休業の制度および所定労働時間の短縮措置について労働協約または就業規則に規定している事業主であること。

 ②一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出し、公表し、労働者に周知させていること。

 ③対象となる男性労働者について、対象となる育児休業開始日から申請日まで雇用保険労働者として継続して雇用していること。

第1種 育児休業取得

 ① 対象となる男性労働者の雇用契約期間中、かつ、育児休業開始日の前日までに、雇用環境整備の措置を2つ以上行っていること。※

 ② 育児休業開始前日までに、労使で合意された育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づ

  き業務体制の整備をしていること

 ③ 雇用保険被保険者である男性労働者に対して、育児休業の対象となる子が出生してから8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得

  させていること。(所定労働日が4日以上であること)

第1種 代替要員確保(加算)

 ① 妊娠を知った日以降に、新たに雇用した育児休業取得者の業務を代替する者であること

 ② 育児休業取得者と原則として同一の事業所及び部署で勤務していること

 ③ 所定労働時間が対象育児休業取得者の2分の1以上であること

 ④ 上記①~③を満たして勤務した期間が育児休業期間に対して8割以上あること

・第1種 育児休業等に関する情報公表加算

「両立支援のひろば」サイト上に育児休業の取得割合(男性労働者の育児休業等取得率、女性労働者の育児休業取得率、男女別の育児休業の平均取得日数)を公表した場合に支給額に加算

第2種 育児休業取得率の30%以上アップ

 ① 第1種の助成金の申請日の属する事業年度における男性労働者の育児休業取得率と比較して、その次の事業年度から始まる3事業年度以内に

   30%以上上昇していること

 ② 第1種の申請にかかる男性労働者の他に、その申請以降に雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者であって1日以上の育児休業を取

   得した者が2名以上いること

※雇用環境整備の措置

 ①雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

 ②育児休業に関する相談体制の整備

 ③雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供

 ④雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

3. 支給額

助成金額()内は生産性要件を満たす場合

  • 第1種

①育児休業取得(産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業)  20万円

②代替要員確保(男性労働者の育児休業期間中に代替要員を新規雇用(派遣含む)した場合)  20万円(3人以上確保した場合は45万円)

③育児休業等に関する情報公表加算 2万円

  • 第2種

育児休業取得率の30%以上アップ

1年以内に達成:60万円

2年以内に達成:40万円

3年以内に達成:20万円

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