両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
1. 助成金の概要
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を複数実施するとともに、
労使で合意された代替する労働者の残業抑制のための業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、
産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小事業主に最大80万円が助成されます!!
2. 受給するための条件(概要)
・共通
①育児休業開始までに育児休業の制度および所定労働時間の短縮措置について労働協約または就業規則に規定している事業主であること
②一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出し、公表し、労働者に周知させていること
③対象となる男性労働者について、対象となる育児休業開始日から申請日まで雇用保険労働者として継続して雇用していること
④ 対象となる男性労働者の雇用契約期間中、かつ、育児休業開始日の前日までに、雇用環境整備の措置を行っていること ※
⑤育児休業開始前日までに、労使で合意された育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
・第1種 育児休業取得
雇用保険被保険者である男性労働者に対して、育児休業の対象となる子が出生してから8週間以内に開始する育児休業を取得させていること
助成金の対象人数ごとの、支給要件を満たす育児休業期間と、期間内に含まれている必要のある所定労働日数は以下のとおりです。
1人目・・連続5日以上(うち所定労働日数4日以上)
2人目・・連続10日以上(うち所定労働日数8日以上)
3人目・・連続14日以上(うち所定労働日数11日以上)
・第2種 育児休業取得率の30%以上アップ
A:男性労働者の育児休業取得率が、前事業年度から30%以上上昇し、50%以上となっていること。
または
B:男性労働者の育児休業取得率が、2か年連続して70%以上となること
・2事業年度前において、育児休業の対象となる、配偶者が出産した男性労働者が5人未満 または
・申請事業年度の直前の2事業年度の男性の育児休業取得率がいずれも70%以上であること
※雇用環境整備の措置
①雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
②育児休業に関する相談体制の整備
③雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
④雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
3. 支給額
助成金額
- 第1種
育児休業取得(産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業) 1人目:20万円、2人目・3人目:10万円
- 第2種
育児休業取得率の30%以上アップ&50%達成 60万円 ※同一事業主について、1回限り