働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
1. 助成金の概要
過重労働の防止及び長時間労働の抑止に向け、勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部が助成されます。
かかった費用の、3/4(一定の要件を満たす場合は4/5)、最大100万円が助成されます。
※導入する勤務間インターバルの内容により、上限額が設定されます。
休息時間数 | 「新規導入」に該当する取組がある場合 | 「新規導入」に該当する取組がなく、 「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に 該当する取組がある場合 |
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9時間以上11時間未満 | 80万円 | 40万円 |
11時間以上 | 100万円 | 50万円 |
2. 主な受給要件
・労働者災害補償保険の適用されている中小企業の事業主であること
・全ての対象事業場において、交付申請時点および支給申請時点で36協定が締結・届出されていること
(4月1日以降の分も引き続き締結、届出されていることが必要です)
・全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること
・交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
・勤務間インターバル制度の導入後、実際にインターバルが確保されていること
・対象となる一定の取組(※1)をしていること
・一定の成果目標の達成(※2)を目的として、上記取組をしていること
※1 下記のうち、いずれかの取り組みを行う必要があります。
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- ①労務管理担当者に対する研修
- ②労働者に対する研修、周知・啓発
- ③労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器の導入・更新
- ④外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
- ⑤就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
- ⑥人材確保に向けた取組
- ⑦労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※2 下記の成果目標の達成を目指して取組を行う必要があります。
①新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入(就業規則等に定める)すること
②適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすること(就業規則等に規定)
③時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすること(就業規則に規定)
3. 期限
計画申請期限は2023年11月30日 取組の期限は2024年1月31日 支給申請期限は2026年2月9日
4. ポイント
交付申請(計画)→認定を受ける→取組(就業規則の改定、省力化投資など)→支給申請 という流れで進めます。
交付認定前に、取組(機器等の発注、納品、費用の支払など)を行った場合は対象外となります。