キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース(新設)
1. 助成金の概要
労働者の収入増加させる取組を行った事業主に、労働者1人につき最大50万円を受給できます。
社会保険適用時処遇改善コースについては以下の2つのメニューが用意されております。
2. 支給額
1、手当等支給メニュー
①賃金の15%以上分を労働者を追加支給 1年目 20万円
(社会保険適用促進手当)
②賃金の15%以上分を労働者を追加支給 2年目 20万円
(社会保険適用促進手当)
3年目以降、③の取組
③賃金の18%以上を増額 3年目 10万円
2、労働時間延長メニュー
週所定労働時間の延長 賃金の増額
4時間以上 - 30万円
3時間以上4時間未満 5%以上 30万円
2時間以上3時間未満 10%以上 30万円
1時間以上2時間未満 15%以上 30万円
※ 1年目に(1)の取組による助成(20万円)を受けた後、
2年目に(2)の取組による助成(30万円)を受けることが可能。
3. 支給要件
上記の要件以外に、
・キャリアアップ計画書を2024年1月までに管轄労働局へ提出すること(キャリアアップ計画書は、令和6年(2024 年)10 月 20 日以降、管轄の都道府県労働局・ハローワークが提出先となります。)
・社会保険適用促進手当の支給を行う場合は、就業規則(又は賃金規程)への規定をし、所轄の労働基準監督署に届け出ていること(10人以上の場合)
・雇用保険の適用事業所かつ、助成対象労働者が各コースで定める措置を講じた以降に、雇用保険の被保険者であること
・令和5年(2023 年)10 月以降に社会保険(被用者保険)の資格を新たに取得した労働者であること
・支給申請日において対象労働者が離職している場合(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)以外であること
・社会保険適用時の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、非正規雇用労働者として雇用された者であること
・雇用契約書等を作成及び交付している事業主であること
・社会保険(被用者保険)の適用基準は、週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者であること。
※週の所定労働時間または月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3未満である短時間労働者については、厚生年金保険の被保険者数が常時 101 人以上である企業に勤めており、以下に該当する場合は、社会保険(被用者保険)を適用することになります。
〇 週の所定労働時間が 20 時間以上
〇 月額賃金(所定)が 8.8 万円以上
〇 学生でないこと