キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
1. 助成金の概要
有期雇用者に正社員と共通の賃金規定等を設け、適用するとき、60万円が支給されます。
2. 主な受給要件
- ・ キャリアアップ期間中に、労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務に応じた賃金規程等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した賃金の待遇を定めていること。
- ・ 正規雇用労働者に係る賃金規程を、新たに作成する有期契約労働者等の賃金規程と同時またはそれ以前に導入していること。
- ・ 賃金規程の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、同一の区分を2区分以上設け適用していること。
- ・ (3)の同一区分における有期契約労働者等の基本給など職務内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同等としていること。
- ・ 当該賃金規程を6ヶ月以上運用していること。
- ・ 当該賃金規程の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、適用前に比して基本給等を減額していないこと。
- ・ 対象となる有期契約労働者を、当該賃金規程を適用した日の前日から起算して3ヶ月以上前の日から適用後6ヶ月以上の期間継続して雇用していること。
- ・ 対象となる有期契約労働者について、賃金規程を適用した日以降6か月間、雇用保険被保険者であること。
- ・ 対象となる有期契約労働者が、事業主または取締役の3親等以内の親族でないこと。
- ・支給申請において離職※していない者。
- ※本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。